新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月20日から5月11日まで
一部地域にまん延防止等重点措置が適用されることとなりました。
また、感染状況等を踏まえ、重点措置区域外(木更津市含む)についても営業時間の短縮要請を継続します。
これに伴い、営業時間短縮要請に御協力いただいた飲食店に対し、新たに事業規模に応じた協力金を支給します。
◆重点措置区域外(木更津市はここに含まれます)
主な支給要件
- 21時から翌朝5時までの営業自粛
- 酒類の提供は11時から20時まで
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
- 飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛
支給額
以下の区分に応じて算定した日額×22日分
4月20日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、
4月28日までに御協力いただいた場合は、日額の14日分を支給します。
a.中小企業:1店舗あたり55万円から165万円(全期間御協力いただいた場合)
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大440万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(※2)×0.4
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
注記
※1:「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年又は令和2年4月・5月の飲食部門の売上高の合計額÷61日
※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(「令和元年又は令和2年4月・5月の売上高の合計額」-「令和3年4・5月の売上高の合計額」)÷61日
※3:協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
※4:開店1年未満の店舗等については、特例がありますのでお問合せください。
※5:協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、
感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。