千葉県は、令和3年1月7日付で飲食店への時短要請協力に対する協力金として、
下記の内容を公表しましたので、お知らせ致します。
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0107.html
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じて
いただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について
(1月8日以降の時間短縮分)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、
営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮してい
ただいた飲食店に対し、店舗ごとに下記の協力金を支給します。
1.支給対象
(1)東葛地域及び千葉市の飲食店
①酒類を提供する飲食店
通常20時より後も営業している方
1月8日から新たに営業時間短縮要請に御協力いただく場合
最大186万円の支給
②酒類を提供しない飲食店
通常20時より後も営業している方
1月12日から営業時間短縮要請に御協力いただく場合
最大162万円の支給
(2)東葛地域及び千葉市以外の飲食店(※木更津市はここに含まれます)
通常20時より後も営業している方
1月12日~2月7日までの全期間営業時間短縮要請に御協力いただく場合
最大162万円の支給
※20時から、翌朝5時は営業していないこと
※酒類の提供は午前11時から19時までとしていること
※飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
※ 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
※ 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことがわかる
書類を提出していただきます。
2 .本協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土・日・祝含む)
報道資料 千 葉 県
Chiba Prefectural Government