新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を、令和3年度に限り、事業収入の減少率に応じて課税標準額を2分の1又はゼロとなります。
【軽減の対象となる事業者】
令和2年2月から10月までの連続する任意の3カ月間の事業収入が、前年同期と比較して30%以上減少している中小事業者等
※中小企業者等とは
〇資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
〇資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
〇常時使用する従業員が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1.同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000
人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、
中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
【対象となる固定資産】
当該中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産
【軽減率】
中小事業者(個人、法人)について、令和2年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が、
〇前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減
〇前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
※事業収入とは、売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
【提出期間】
令和3年1月4日(月)~ 1月31日(日)
※木更津市役所資産税課に持参するときは2月1日(月)までとなります。
※詳細につきましては、下記URLをご覧ください。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/zei/koteishisan/1007396.html