<労働保険年度更新の書類作成方法について>(動画に音声はありません)

・建設業向け

 

・非建設業向け(建設業以外の業種の方)

 

労働保険事務代行

木更津商工会議所では会員サービスの一環として、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務代行業務を行う「労働保険事務組合」を設置しています。

※労働保険(労災保険・雇用保険)の事務代行業務

⇒労働保険の成立、保険料(確定・概算)及び一般拠出金の申告・納付、雇用保険の資格取得・喪失、

 離職票の作成等

 

<既に労働保険事務委託契約済の方で雇用保険の入退社が発生した場合は以下の書式をご利用ください>

新年度よりフォーマットが変更となりました。旧様式でも受付可能ですが、次回からこちらのフォーマットをご利用ください。

・雇用保険資格取得に係る入社報告書

・雇用保険資格喪失に係る退社報告書

 

※事務委託ができない範囲

⇒労災保険の保険給付に関する請求等に関する事務、 雇用保険の雇用安定事業・能力開発事業などの給付金

 及び助成金申請に関する事務、一人親方等の労災特別加入に関する事務等

 

労働保険事務組合に委託するメリットとして

  • ①労働保険関連事務処理の省力化が図れます。
    ②事業主や家族従業員も労災に特別加入することができます。
    ③労働保険料の納付を3回に分割納付できます。

事務委託には原則として以下の条件があります

  • ①木更津商工会議所の会員であること
    ②中小企業の事業所(業種により雇用する労働者の人数に一定の制限があります)であること
    ③従業員を1名以上雇用していること
    ※上記に該当する会員のみなさまにおかれましては、是非「労働保険事務委託業務」のご活用をご検討下さい。

<事務手数料について>

<労働保険料の申告に関する注意事項>
間違いやすい事例について
・労働者の賃金の一部が参入から漏れている。
通勤手当(非課税分)も、賞与、昇給差額も保険料算定の賃金に含めます。
・労働保険の対象とならない役員の報酬等を誤って参入している。
役員報酬、出張旅費(実務弁済のもの)などは含めません。
・雇用保険の加入要件を満たすパート、アルバイトの加入が漏れている。
平成22年雇用保険法改正により、適用範囲を拡大しています。
パート、アルバイトでも1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者は被保険者となります。なお、労災保険は、全ての労働者が対象となります。
・労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されている。
同居の親族、高齢者(雇用保険料)免除対象者、出向労働者がいる場合は、ご注意ください。

 

問い合わせ

木更津商工会議所 労働保険事務組合 0438-37-8700
詳しくは、千葉労働局ホームページをご覧ください。

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