千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
平成27年10月1日から
時間額817円
(従来の798円から19円引上げ)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
→詳細は、http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/kanrenhouki/saiteichingin.htmlをご覧ください。