注目:「中小企業向け賃上げ促進税制」について(令和6年度の税制改正より)

中小企業向け賃上げ促進税制
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
中小企業の皆様にぜひ注目していただきたい、中小企業向け賃上げ促進税制のご案内です。
令和6年度の税制改正から「賃上げ促進税制」がさらに強化されます。
現時点では概要しか公表されていませんが、
【中小企業向け賃上げ促進税制の概要について】
前年の全雇用者支払い給与の総額と比較して、
本年度の全雇用者の給与等支給額の増加額×15%~30%(その他上乗せ要件あり)が法人税から税額控除される可能性があります。
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>
※1 税額控除額の計算は、全雇用者の全事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除を乗じて計算。
   控除上限額は法人税額の20%が上限
※2 中小企業は要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の持ち越しが可能
※3 給与等支給額とは、俸給、給与、賃金、歳費、賞与など。退職金は含まない。
※4 詳細については租税特別措置法が成立し制度内容が確定次第、中小企業庁のホームページに公表される予定です。

 

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