千葉県中小企業等事業継続支援金は、原則オンラインで申請する支援金です。
コロナウィルス感染症の影響により今年の4月~8月のいずれかのひと月が
前年又は前前年の同月比と比べて30%以上減少している事業主さまは、
是非ご確認ください。
[千葉県中小企業等事業継続支援金HP] https://chiba-keizokushienkin.com/
支援金A
支給対象
千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和3年4月~8月までのいずれかひと月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して30%以上減少した
中小企業等(※1)、個人事業者等(※2)。
※1 資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人。
※2 フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等を含む。
支給金額
中小企業 20万円
個人事業主 10万円(1回限りの支給)
※ 支給要件を満たす場合に、一律定額で支給。
支給要件
・千葉県感染拡大防止対策協力金(飲食店、大規模施設・テナント等。
以下まとめて「協力金」という。)の支給対象となっていないこと。
※ 上記協力金は、令和3年4月~令和3年8月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。
※ 令和3年4月~8月のうち、ひと月でも上記協力金の支給対象となっている場合、
支援金の対象となりません。
※ 営業時間短縮等の要請に御協力いただいていない場合には、本支援金の対象とはなりません。
・引き続き県内で事業を継続する意思を有していること。
支援金B(酒類販売事業者への上乗せ支給分)
※「支援金A」と重複して受給することが可能です。
支給対象
千葉県内に「本店」又は「主たる事業所」を有し、まん延防止等重点措置等に伴う飲食店への酒類の提供停止を含む時短営業要請等の影響により、令和3年4月~8月までの期間について、各月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して70%以上減少した酒類販売事業者(※)。
ただし、中小企業等又は個人事業者等に限ります。
※ 酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている者に限ります。
支給金額
中小企業等
20万円/月(4月から8月の5か月で最大100万円)
個人事業者等
10万円/月(4月から8月の5か月で最大50万円)
※ ただし、売上減少額から、国の月次支援金の上限額(中小企業等20万円/月、個人事業者等10万円/月)を控除した額が、
上記の金額に満たない場合は、その額を上限とします。
【例1】
令和3年5月の売上が30万円、令和2年5月の売上が100万円の中小企業等の場合
売上減少額(70万円)−月次支援金額(20万円)=50万円
(上限額)
支給額は、上限額である 20万円となります。
【例2】
令和3年5月の売上が15万円、令和2年5月の売上が50万円の中小企業等の場合
売上減少額(35万円)-月次支援金額(20万円)=15万円
支給額は、15万円となります。
※ 支給額は、各月毎に算定する。
支給要件
・国の月次支援金の支給対象となっていても、支援金Bの支給対象となります。
・令和3年4月~8月の間における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等に応じた飲食店と取引があること。
※ 取引のある飲食店が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う休業・時短営業要請・酒類提供停止要請等が発出された地域に所在し、
更に同要請に応じていることが必要となります。
・令和3年4月~8月の間に千葉県感染拡大防止対策協力金
(飲食店、大規模施設・テナント等。以下まとめて「協力金」という。)の支給対象となっている月については、支援金の対象となりません。
※ 上記協力金は、令和3年4月~令和3年8月の間におけるまん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金を指します。
・引き続き県内で事業を継続する意思を有していること。
申請方法 郵送またはオンライン申請
申請期間 令和3年8月5日(木)〜令和3年12月28日(火)
相談窓口 千葉県中小企業等事業継続支援金コールセンター 0120-179-155