令和4年度「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のお知らせ

 この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

 

【交付対象者】
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する生衛業者とする。
(1)労災保険の適用対象外の生衛業者
(2)事業場(健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する既存特定飲食提供施設)の室内又はこれに準ずる環境において、喫煙室以外での喫煙を禁止して受動喫煙を防止するため、喫煙専用室を設置するなどの措置を講じる生衛業者

【交付対象経費等】
(1)助成金の交付は、事業場単位とし、1事業場当たり1回に限るものとする。
(2)交付対象事業(喫煙専用室(指定たばこ専用喫煙室、喫煙可能室及び喫煙目的室を含む。以下同じ。)、脱煙機能付き喫煙ブース及び屋外喫煙所(閉鎖型) (以下「喫煙専用室等」という。)の設置)の実施に必要な経費として助成金の交付が認められる対象は、次のとおりとする。
①喫煙専用室の設置(要件を満たすための改修等を含む。)
 要件を満たす喫煙専用室を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費)とする。
②脱煙機能付き喫煙ブースの設置(要件を満たすための改修等を含む。)
 要件を満たすよう換気装置の設置等の措置を講ずるために必要なもの(工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費)とする。
③屋外喫煙所(閉鎖型)の設置(要件を満たすための改修等を含む。)
 要件を満たす屋外喫煙所を設置するために必要なもの(工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費)とする。
(注)助成対象は喫煙専用室等が機能を発揮するために真に必要な範囲に限られるものであり、次表に示したものであっても、受動喫煙防止対策に直接資するものではないと判断されるものについては、助成の対象とならないことがある。

【助成率】3分の2

【上限額】100万円
(注)設置する喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費上限 60万円/㎡

※詳細につきましては、下記URLをご覧下さい。
https://www.seiei.or.jp/smoking/

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