消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存法式)が開始されます。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を行うためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となりますが、登録申請はお済みでしょうか。
登録を予定されている事業者のみなさまにおかれましては、取引先に登録番号を通知していただくとともに、取引先の登録状況を確認していただくなどの対応が必要になるものと考えられますので、e-Taxを通じて早めの申請をお願いします。
いまだ申請の要否を決めておられない事業者のみなさまにおかれましては、早期に、顧問の税理士先生と登録の必要性の協議を進めていただくようお願いします。
なお、制度開始に向けて制度の内容を御理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、次のとおり、国税庁ホームページにおいて各種情報を掲載しているほか、オンライン・対面での説明会等を実施しておりますので、是非御活用ください。
▼国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト
インボイス制度のより詳しい情報や、国税庁が行っているオンライン説明会の模様、申請手続に関することやQ&Aなどを掲載しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
▼税務署主催説明会・登録申請相談会の開催
税務署主催によるインボイス制度についての説明会及び登録申請相談会を開催しています。 日時等は、インボイス制度特設サイトの「インボイス制度の説明会等」ページを御覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumei.htm
・東京国税局:千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/invoice_setsumeikai/index.htm
▼インボイス制度についての一般的なお問い合わせ
軽減・インボイスコールセンター(受付時間 9:00~17:00(土日祝除く))
0120-205-553(無料)