【市独自支援策】木更津市中小企業等事業継続支援金について

 木更津市では、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少した中小企業者等に対して、幅広く事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するために、「木更津市中小企業等事業継続支援金」を給付します。
※詳細につきましては、下記URLをご覧ください。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/jigyosha/chusho/shien/1009070/1009107.html

 

【給付対象】
以下の(ア)~(カ)が全て該当する中小企業者等(※)であること。
※中小企業者等とは、以下の表に当てはまる事業者のことをいいます。

法人 :資本金等10億円未満(資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が 2,000 人以下)の法人
個人事業主 :個人で開業し主たる収入を事業所得で確定申告した個人
※雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入として雑所得・給与所得で確定申告した個人を含む

(ア)令和3年3月31日までに創業(※)していること。
 ※ここでの「創業」とは、事業により事業収入を得ていることをいいます。
(イ)申請時点で木更津市内に「本社又は本店」(※)を有する法人、もしくは、木更津市内に住所を有している個人事業主であること。
 ※ここでの「本社又は本店 」とは、以下のいずれかのことをいいます。
・法人税の確定申告書別表一に記載された納税地
・NPO法人又は公益法人等特例を適用する場合(申請要領P23参照)は、履歴事項全部証明書に記載された本店、 又は根拠法令に基づき法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類に記載された住所
(ウ)今後も事業を継続する意思があること。
(エ)令和3年4月~9月の間、 千葉県が実施する「千葉県感染拡大防止対策協力金」及び経済産業省が実施する「月次支援金」の給付対象とならないこと。
 ※令和3年4月~9月のうち、ひと月でも給付対象となっている場合、 この支援金の給付対象となりません。
 ※飲食店、大規模施設・テナントの事業者の方で、千葉県の時短営業等の要請にご協力いただいていない場合には、この支援金の給付対象とはなりません。
(オ)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~令和3年9月までの各月の売上高が、令和元年又は令和2年の同月比で10%以上減少している月があり、かつ、50%以上減少している月が一つもないこと。
(カ)令和3年4月~令和3年9月までの売上高の合計が、令和元年または令和2年の同時期の売上高の合計と比較して、10万円以上減少 していること。
 ※(オ)(カ)の比較が難しい場合は、申請特例が適用される場合があります。詳しくは、申請要領P21以降をご覧ください。

【不給付要件】
上記の条件に当てはまっていても、以下の(A)~(F)に一つでも該当する場合、給付対象外となります。
(A)既にこの支援金を受け取っている中小企業者等
(B)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(C)木更津市暴力団排除条例(平成24年木更津市条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等
 又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者
(D)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する
 「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(E)政治団体、宗教上の組織又は団体
(F)上記に掲げるもののほか、支援金の目的から適切でないと市長が認める事業者

【給付額】
一律10万円
※給付対象者に、一律定額で提供します。
※給付は、一法人(個人事業主)、1回限りです。

【申請受付期間】
令和3年11月1日(月)から令和4年2月28日(月)まで
※当日消印有効

Copyright(c) 2024 木更津商工会議所 All Rights Reserved.