「ちばのキラリ」ロゴマークについて
「ちばのキラリ」チラシ
千葉県では「ちばのキラリと光る優れもの」である地域の特性や資源を活用した商品のPRに役立ててもらうためのロゴマークを作成しました。
中小企業者の皆さまからの積極的な使用申込みをお待ちしています。
ロゴマークの概要
「地域の特性や資源」(以下、「地域特性等」という。)を活用した商品を広くPRしていくためのデザインです。※商品の品質を保証するものではありません。
「送り手」も「受け手」も、ともに幸せを感じさせる「金メダル」をモチーフに、キラリと輝く一番星や大輪の花火のイメージで表現しています。
「ちばのキラリと光る優れもの」である地域特性等を活用した商品を手にした人々の笑顔がはじけます。
※「地域の特性や資源」とは、自然的、経済的又は社会的な観点からみて、地域の特産物として認識されている農林水産物又は鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術、地域の観光資源として認識されているもの等です。
「ちばのキラリ」ロゴマークを使用した商品はこちらをご覧ください。
使用条件等
使用できる者
県内に事業所がある中小企業等
対象商品
県内に事業所がある中小企業等が製造又は販売する商品であって、地域特性等を使用するもの
用途
商品の包装、販促品、ホームページ等へのロゴマークの使用
「ちばのキラリ」ロゴマーク使用方法(PDF:130.7KB)
使用料
無料
許諾基準
次のいずれかに該当すると認められるときはお断りする場合があります。
- 千葉県の品位を傷つけるおそれ、若しくは正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。
- 法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれのあるとき。
- 特定の政治家等の個人、政党若しくは宗教団体を支援するものであるとき、又はこれらを支援若しくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき。
- ロゴマークを当取扱要領に従って使用しないおそれのあるとき。
- 「チーバくん」のイメージを損なうおそれのあるとき。
- その他、管理者が公益上の観点又は著作権管理の観点から使用について不適当と認めるとき。
手続きについて
1.使用までの流れ
「ちばのキラリ」ロゴマーク取扱いフロー図(PDF:129.1KB)
2.使用の申込み
当ロゴマークの使用に当たっては、「ちばのキラリ」ロゴマーク取扱要領に基づき申請が必要となります。
提出書類
- 使用申込書(ワード:19.2KB)
- 使用者の概要(ワード:17.9KB)
- 企画書(ワード:19.1KB)
- 千葉県の地域の特性や資源(地域特性等)を活用した商品の説明資料(ワード:18.6KB)
- 誓約書(ワード:18.6KB)
⇒1.使用申込書~5.誓約書の一括ダウンロードはこちら(ワード:23.6KB)
- 役員等名簿(エクセル:22.2KB)
- レイアウト、イメージ図等使用方法がわかるもの(ロゴマークを挿入したい箇所及びサイズ、表示事項を示すこと。)
※取扱要領、使用方法、デザインの使用ルール、よくある質問をご確認ください。
3.申請内容の変更
許諾を受けた後、内容に変更のある場合は、
の提出が必要となります。
4.提出先
千葉県商工労働部産業振興課ベンチャー・地域産業振興班地域資源担当
〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
電話番号:043-223-2798
メールアドレス:sangyo-v@mz.pref.chiba.lg.jp
5.備考
申込書類は、郵送及びメールで受け付けます。
誓約書は押印のうえ、原本を郵送でご提出ください。
また、使用者には使用状況等の調査その他の照会にご協力いただきます。