令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
詳しくはこちら(国税庁動画チャンネル)をご参照下さい。
インボイス制度に関するお問合せ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。
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