令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が減少した事業者のうち、国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「国の一時支援金」という。)の給付対象にならない事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、事業を継続いただけるよう支援金が給付されます。
※詳細につきましては下記URLをご覧ください。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/jigyosha/chusho/shien/1008575.html
◆給付額
法人:【最大30万円】 個人事業主:【最大15万円】
(申請は1事業者につき1回限りとなります。)
◆給付対象
緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1)緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(例:食品加工・製造事業者、食器・調理器具の販売事業者、卸・仲卸、問屋、清掃事業者、廃棄物事業者など)
または、
(2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(例:昼間営業の飲食店、旅館、小売店、理容店、美容室などの主に対面で個人向けにサービスを行う事業者や、その事業者と取引がある事業者)
により、
令和3年1月から3月の間において、売上高が前年(2020年)及び前々年(2019年)と比較して20%以上減少している月があり、かつ、50%以上減少している月がないこと。
◆不給付要件
上記の条件に当てはまっていても、以下に該当する場合は、支援金の対象外となります。
(1)国の一時支援金の給付対象者
(2)千葉県による営業時間短縮要請を受けた飲食店
(3)木更津市暴力団排除条例(平成24年木更津市条例第5号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者
(4)木更津市農林漁業者向け緊急事態宣言影響緩和一時支援金給付事業実施要綱(令和3年木更津市告示123号)第3条に規定する給付対象者
(5)国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
(7)宗教上の組織又は団体
(8)(1)~(7)に掲げる者のほか、支援金の目的から適切でないと市長が認めるもの
◆申請書の提出
(1)申請受付期間
令和3年4月26日(月)~ 7月31日(土)まで(令和3年7月31日(土)の消印有効)
(2)申請受付方法
原則、郵送での申請受付となります。
申請書類を下記の宛先に郵送してください。
※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
◆問い合わせ・申請書郵送先
〒292-8501 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号
木更津市役所 駅前庁舎 産業振興課 支援金受付窓口
電話番号:0438-23-8458
※受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)