2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が給付されます。
※3月1日(月)に一時支援金事務局ホームページが開設されましたので、詳細につきましては下記URLをご覧ください。
https://ichijishienkin.go.jp/
◆給付対象のポイント
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)。
※時短営業により協力金の支払対象となっている『飲食店』は給付対象外です。
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者。
◆給付額
・中小法人等:【上限60万円】 個人事業者等:【上限30万円】
(2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月)
◆申請期間
・2021年3月8日(月)から5月31日(月)まで
◆申請手続き
・オンライン申請(オンラインでの申請が困難な方はホームページに掲載されている申請サポート会場をご利用ください)