『新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置』の申告は2月1日(月)まで!

木更津商工会議所の会員企業の皆様へ重要なお知らせです!!
御社が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税が軽減される可能性があります。

 

詳細は木更津市HP⇒ https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/zei/koteishisan/1007396.html

 

◎木更津市は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を、令和3年度に限り、事業収入の減少率に応じて課税標準額を2分の1又はゼロとします。
木更津商工会議所は、認定経営革新等支援機関となっております。
以下の対象に当てはまる会員企業様は、当所経営指導員までご相談ください。

◆軽減の対象となる事業者
 令和2年2月から10月までの連続する任意の3カ月間の事業収入が、前年同期と比較して30%以上減少している中小事業者等

※中小企業者等とは

 〇資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 〇資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
 〇常時使用する従業員が1,000人以下の個人

 ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

◆対象となる固定資産
当該中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産(※土地や住居用の家屋は対象外)
(例)構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具器具及び備品など

◆軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の
事業収入の対前年同期比減少

◆軽減率

〇30%以上50%未満の場合⇒2分の1

〇50%以上の場合⇒ゼロ

◆軽減を受けるための手続き
 軽減措置を受けるには、事前に、事業収入の減少率等の要件について、税理士などの認定経営革新等支援機関等の確認を受け、
令和3年1月4日から2月1日までの間に木更津市資産税課に申告していただくことが必要です。

申告書には、以下の書類を添付してください。

 〇前年の固定資産税の納税通知書
 〇事業収入減を証する書類として、決算書、試算表、会計帳簿など
 〇特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
 〇「認定経営革新等支援機関等確認欄」の押印
認定支援機関で確認を受けた後、申告書を木更津市役所財務部資産税課に提出する。
(申告書は原本を提出してください。)
認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を添付してください。

提出期間 令和3年1月4日(月曜)から1月31日(日曜)

(木更津市役所資産税課に持参するときは2月1日(月曜))までとなります。
※認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。

 ○認定経営革新等支援機関
 認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関
(銀行、信用金庫等)など(認定経営革新等支援機関等の「等」には、認定を受けていない税理士も含みます。)

 ○認定経営革新等支援機関に準ずるもの
 商工会議所、商工会など
木更津商工会議所は、認定経営革新等支援機関となっております。
以下の対象に当てはまる会員企業様は、顧問契約している税理士若しくは当所経営指導員までご相談ください。

◇認定支援機関としての確認業務について 木更津商工会議所 中小企業相談所☎0438-37-8700
◇制度全般に関するお問合せ 木更津市 資産税課☎0438-23-8672

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