令和2年度 所得税確定申告指導会の日程について(予告)

当所では、千葉県税理士会木更津支部のご協力のもと、令和3年2月・3月に『所得税確定申告指導会』を下記の日程により開催いたします。つきましては、令和3年1月中旬を目途に当所ホームページで申込書がダウンロード可能となりますので、所定の申込書をプリントアウトしてご希望の日時を事前にご予約くださいますようお願いいたします。

なお、当日は必要書類をご持参の上、ご来所ください。また申告に係る手数料は、会員様無料・非会員様有料(20,000円)となります。

※法人企業及び税理士関与先の事業所の方は、お受けできませんのでご了承ください。

日  時
2月24日(水)・25日(木)       午前10時~午後4時

3月3日(水)・4日(木)・5日(金) 午前10時~午後4時

会  場
木更津商工会館 3F研修室

必ず、本申込書にてご予約くださいますようお願いいたします。  ご予約がない場合は、お受けできません!(完全予約制)又、自主申告を推進しておりますので申告書等の作成状況によっては、担当者がつかず個人での作業をお願いいたします。確定申告指導会をスムーズに行うため、事前に帳簿・領収書等整理の上、集計してから必ずご来所ください!ご参加の皆さまにはご協力をお願いいたします。

 

 

【必要書類等】
①ご印鑑   ②前2年分の申告書・決算書   ③各種控除証明書等   ④申告に関する書類(各帳簿・領収書等)   

⑤税務署から送られてきたハガキ

マイナンバーの記入はご自身でお願いします。

※税務署より、平成30年度以降の確定申告時に木更津商工会議所にて作成された申告書にて提出された事業主様については確定申告書
 類に代えて「確定申告のお知らせ」ハガキのみが届くとの事です。

 

【重要なお知らせ】

所得税確定申告指導会は、当所と千葉県税理士会木更津支部との契約により、税理士の派遣をいただくことを前提に開催しております。

<確定申告指導会において指導を受けられる事業者の範囲> ※契約内容一部転記

指導業務の対象者は、税理士又は税理士法人が関与していない小規模納税者とする。

この場合の「小規模納税者」とは、事業所得者で、次に掲げる者とする。

  • 前年分所得金額(専従者控除前または、青色特典控除前)が300万円以下の事業者
  • 前号に定める者が消費税の課税事業者である場合には基準期間の課税売上高が3,000万円以下の事業者

上記以外について対象となる事業主様につきましては、確定申告指導会における派遣税理士による指導はお受けができません。よって個別に税理士との契約をなされるか、または納税者ご自身で税務署に申告をされるかを選択いただくことになります。対象となる事業主様は早めのご準備・ご対応をお勧めいたします。

申告指導会参加者さまへご来館時のお願い

1必ずマスク着用でお越し頂き、相談中もマスク着用をお願いいたします。

2ご来館時の検温(非接触型体温計での検温実施)にご協力ください。

  37.5度以上の体温の方は、大変申し訳ありませんが入室をお断りしております。

3咳・咽頭痛等の症状のある方は、大変申し訳ありませんが来館をお断りいたします。

4来館時には必ず手指の消毒を実施いただきますようお願いいたします。

 

【ご相談対象外の内容について】

※下記内容についてはご相談を受け付けることができませんのでご了承ください。

・所得が高額な方及び収入が多額な方 ・相談内容が複雑で時間がかかる方

・土地、建物及び株式等の譲渡収入のある方

・住宅借入金等特別控除の初年度適用の方(住宅ローン控除)

・贈与等のご相談をされる方 ・前年の申告等に税理士が関与していた方

 

【雑損控除について】

雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受ける

ことができる所得控除です。控除できる金額は、次の二つのいずれか多い方の金額です。

・差引損失額 - 総所得金額等 × 10%

・差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

対象となる資産の要件などがありますので、詳しくは木更津税務署へご連絡をお願いします。

または、国税庁 所得税確定申告について→こちら をご参照下さい。

 

 

 

 

 

 

 

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