【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

木更津商工会議所の会員企業の皆様へ重要なお知らせです!!

御社が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置が減免される可能性があります。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/zei/koteishisan/1007396.html

木更津市は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した
中小事業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を、
令和3年度に限り、事業収入の減少率に応じて課税標準額を2分の1又はゼロとします。

木更津商工会議所は、認定経営革新等支援機関となっております。
以下の対象に当てはまる会員企業様は、当所経営指導員までご相談ください。

 

軽減の対象となる事業者

 令和2年2月から10月までの連続する任意の3カ月間の事業収入が、前年同期と比較して30%以上減少している中小事業者等

※中小企業者等とは

 〇資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 〇資本又は出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
 〇常時使用する従業員が1,000人以下の個人

 ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象となる固定資産

 当該中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産(※土地や住居用の家屋は対象外)

 

軽減割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の
事業収入の対前年同期比減少

軽減率

30%以上50%未満

2分の1

50%以上

ゼロ

軽減を受けるための手続き

 軽減措置を受けるには、事前に、事業収入の減少率等の要件について、税理士などの認定経営革新等支援機関等の確認を受け、令和3年1月4日から2月1日までの間に市に申告していただくことが必要です。

  1. 中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等に、特例措置の要件に合致していることについての確認を受ける。
    確認事項は、中小事業者等であること、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、収入が減少していること、家屋が事業用であること等の特例要件に該当すること。
  • 申告書には、以下の書類を添付してください。
     事業収入減を証する書類として、会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
     特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
  • 申告書の裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」があります

 2. 申告書を木更津市役所財務部資産税課に提出する。

  • 申告書は原本を提出してください。
  • 認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)を添付してください。
 提出期間は、令和3年1月4日(月曜)から1月31日(日曜)
 (木更津市役所資産税課に持参するときは2月1日(月曜))までとなります。

※認定経営革新等支援機関等に該当する機関は次のとおりです。

 ○認定経営革新等支援機関
 認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など
(認定状況は、中小企業庁ホームページで確認できます。)

 ○認定経営革新等支援機関に準ずるもの
 商工会議所、商工会など

 ○認定経営革新等支援機関等の「等」には、認定を受けていない税理士も含みます。

◇認定支援機関としての確認業務について 木更津商工会議所 中小企業相談所☎0438-37-8700
◇制度全般に関するお問合せ 木更津市 資産税課☎0438-23-8672 

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