市内において、接客等で利用客が密集または長時間滞在する施設などで新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行っている事業者を対象に支援金を給付します。
また、同時に、感染症対策を行う施設などにはステッカーを配布し、掲示してもらうことで、利用客が安心して来店できる環境を整えます。
【給付額】
一律5万円(1事業者1回限り)
※ステッカーは市内で営業する施設数に応じて配布
【給付対象】
1.中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること。
中小企業の定義(いずれかを満たすこと)
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数※1 |
(1)小売業※2 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(2)サービス業※3 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(3)その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
※1 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。
(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)
※2 小売業とは、下記対象業種のうち、小売業、飲食サービス業のことを指します。
※3 サービス業とは、下記対象業種のうち、専門・技術サービス業、宿泊業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療業のことを指します。
2.申請日時点で市内において下表の業種に属する施設等を営業していること。
小売業、不動産業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療業
※細分類業種は案内リーフレット (PDF 937.9KB)でご確認ください。
3.感染症拡大防止対策チェックリスト(別記第1号様式)の対策を実施した中小企業者であること。
【申請に必要な書類】
●法人・個人事業主共通
- 「中小企業感染症対策支援金給付申請書兼請求書」(別記第2号様式)
- 「感染症拡大防止対策チェックリスト」(別記第1号様式)
※施設が複数ある場合は、施設数に応じた枚数を提出 -
市内において施設等を営業していることがわかる書類
(許認可証、開業届出書、広告物(WEBページ可)等) -
対策を実施していることがわかる写真(2項目以上)
・施設内で人と人との十分な間隔が確保されている様子がわかる写真
・従業員や入場者等のマスク着用を周知、実施している様子がわかる写真
・手指の消毒設備等を設置している様子がわかる写真
・その他取組の様子がわかる写真
※施設が複数ある場合は、全ての施設の写真を添付
- 振込先口座情報が分かるもの(通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方の写し)
- 誓約書(別紙)
●法人のみ
7. 法人税確定申告書別表1及び法人事業概況説明書の写し
※新規創業の方は、「法人設立届出書」または「開業届出書」
●個人事業主
7.所得税確定申告書第1表の写し
※新規創業の方は、「開業届出書」
8.本人確認書類(運転免許証等の写し。顔写真入りの身分証明書がない場合は、健康保険証+住民票の写し)
【申請書類 様式】
- 第2号様式 中小企業感染症対策支援金給付申請書兼請求書 (Word 30.3KB)
- 第1号様式 感染症拡大防止対策チェックリスト (Word 23.9KB)
- 別紙 添付書類貼り付け用紙 (Word 17.0KB)
- 別紙 誓約書 (Word 20.4KB)
【申請方法】
原則郵送 ※混雑・クラスター感染を避けるためご協力ください。
送付先:
〒292-8501 木更津市富士見1-2-1 市役所駅前庁舎
産業振興課 感染症対策支援金担当 宛
※提出書類の2~4はメール提出可です。(添付ファイルサイズ合計10MBまで)
件名:感染症対策支援金申請
本文:法人又は屋号と、どの施設の写真かわかるようにしてください。
送付先:sangyou@city.kisarazu.lg.jp
【提出期限】
令和2年9月11日(金曜)から令和2年11月30日(月曜)まで【消印有効】
【問い合わせ先】
木更津市役所経済部産業振興課
木更津市中小企業感染症対策支援金担当
電話 0438-23-8458
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分
※詳細は木更津市役所ホームページでご確認ください。