厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応支援金・給付金を支給します。
対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者
支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数(30日または31日)-就労したまたは労働省の事情で休んだ日数)
手続内容
①申請方法 郵送(オンライン申請も準備中)
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)
②必要書類 (1)申請書、(2)支給要件確認書※
(3)本人確認書類、(4)口座確認書類、(5)休業開始及び休業期間中の給与を証明できるもの
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付
(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。
問合せ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。