2016/04/07 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。このため、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、下記の様に引き下がります。 ・失業等給付の雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下がります。 ・雇用保険ニ事業の保険料率(事業主のみ負担)は、0.5/1000引き下がります。 ⇒詳細はこちらのPDFを御覧下さい。